ホーム>プライバシーポリシー
ソーシャルトライは、原則として、ご提供いただいた個人情報を第三者に提供・開示することはいたしません。 ただし、当事業所と機密保持契約を締結している協力企業、提携会社及び業務委託会社に対して個人情報を開示する場合があります。 その場合においても、当事業所が提供するサービスと同様、個人情報に関する諸規定を遵守し、その管理を行い当事業所との間において個人情報を遵守する契約条項を義務づけます。
また、お客様本人より個人情報の開示を求められた場合は、合理的な期間内において可能範囲内の情報を通知することができます。
上記以外において、次のような場合、個人情報を開示いたします。 当事業所が従うべき法律に基づき個人情報の開示を要求された場合(裁判所、検察庁、警察などの法的機関からの法律に基づく正式な照会を受けた場合)、 当事業所はこれに応じて情報を開示する場合があります。
プライバシーポリシーの内容は、必要に応じて変更することがございます。 お客様の方へは、その都度ご連絡はいたしかねますので、ご利用の際には本事業所ページの最新内容をご参照ください。
虐待は利用者の基本的人権を害するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。
当法人(事業所)では、利用者の人格や権利を尊重し、利用者の立場に立った言動・行動を心がけ、職員一人一人が虐待に関する意識を持ち、職員の良識を守り、より良い支援の追及を心掛けます。
(障害者虐待防止法第2条第4項) 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待とは、障害者福祉施設従事者等が 行う次のいずれかに該当する行為とされています。
虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図る事を目的とし、次のとおり「虐待防止委員会」を設置するとともに虐待に関する責任者等を定める等必要な措置を講じます。
虐待防止委員会は、年2回以上、委員長が必要と認めた時に開催を行う
虐待とは、利用者の権利侵害する些細な行為から虐待へとエスカレートする傾向にある事を認識し、普段から責任者等は、利用者・家族・職員とのコミュニケーションの確保を図り、虐待の早期発見に努める。
職員等は当法人の基本理念及び行動規範に上げる利用者の人格を尊重する事を深く認識し、虐待を防止するために次に掲げる事項に留意する事とします。
虐待事案の発生は、利用者の生命と生活を脅かす事のみならず、指定障害者福祉サービス事業所としての社会的な信頼を著しく損なう事、その後の事業経営においても大きな困難を抱える事になる問題として十分に認識する必要があります。
1) 意識の重要性
2) 基本的な心構え
当法人(事業所)の虐待防止の為の指針は、求めに応じて利用者及びご家族が自由に閲覧出来ると共に、ホームページに公表し、誰でも閲覧できるようにします。
身体的拘束は利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。
当法人(事業所)では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化する事なく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束防止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施を心掛けます。
(障害者虐待防止法第2条第4項)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待とは、障害者福祉施設従事者等が行う次のいずれかに該当する行為とされています。
身体拘束を行う場合は、下記の要件をすべて満たす事が必要です。
当法人(事業所)において、やむを得ず一時性の身体拘束を行う可能性がある項目
身体拘束廃止の組織的対応を図る事を目的とし、次のとおり「身体拘束適正化委員会」を設置するとともに身体拘束に関する責任者等を定める等必要な措置を講じます。
身体拘束適正化委員会は、年1回以上、委員長が必要と認めた時に開催を行う。
職員等は当法人の基本理念及び行動規範に上げる利用者の人格を尊重する事を深く認識し、虐待を防止するために次に掲げる事項に留意する事とします。
虐待事案の発生は、利用者の生命と生活を脅かす事のみならず、指定障害者福祉サービス事業所としての社会的な信頼を著しく損なう事、その後の事業経営においても大きな困難を抱える事になる問題として十分に認識する必要があります。
1)意識の重要性
2)基本的な心構え
3要件+4(プラスフォー)
3要件
手続き4原則
1)身体拘束の記録
2)身体拘束の解除(報告)
3)利用者・家族への説明
当法人(事業所)の身体拘束適正化の為の指針は、求めに応じて利用者及びご家族が自由に閲覧できると共に、ホームページに公表し、誰でも閲覧できるようにします。